不動産投資で法人設立 デメリットはないの?

不動産投資を法人で行うことは、非常にメリットの多いことです。

一方、デメリットは多くはないのですが、あります。

今回はこの点を考えてみましょう。

赤字でも税金がかかる

個人が赤字であった場合、税金は発生しません。正確にはあることにはあるのですが、
数千円以下ですので、あまり意識するものではありません。

一方、法人は赤字でも必ず税金が発生します。法人住民税の均等割です。

これが1年間で7万円必ず生じます。(その期が1年に満たない場合は月割します)

7万円は以外に大きな金額ですので、この点は注意が必要です。

税理士報酬の発生

個人の確定申告をご自分でされている方も多いです。いまは会計ソフトも使いやすく
普及していますので、自分の申告を自分ですることは十分可能です。

一方、法人の決算と申告は個人の方が全てするのは少しハードルが高いです。
(もちろん、できないことはないですが)

このため、法人の決算と申告は税理士に作成を依頼したほうが良いと思います。

この場合、当然ですが税理士に支払う報酬が必要になります。

複式簿記による帳簿の作成が必須

個人であれば、複式簿記の採用は青色申告特別控除65万円を
受ける場合にのみ必要です。
青色申告であっても10万円控除であれば複式簿記の採用は不要です。

しかし、法人は複式簿記の採用が必須です。

複式簿記による帳簿作成は、一定の技能が必要ですので、
その方法を勉強するか、税理士などに依頼するかが必要でしょう。

法人でも青色申告でなければ複式簿記は必要ありませんが、
その場合法人である税務上のメリットがほぼ失われますので、
法人であれば複式簿記は必須です。

税務調査は必ず入る

個人は、「お尋ね」などの形で税務署から手紙が来ることもありますが、
税務調査が入ることは稀です。

一方、法人には数年に一回は必ず税務調査が入ります。

このため、税務調査の対応が必ず必要になるのです。

このタイミングで税理士を大急ぎで探す方も多いですね。

社会保険料の発生

法人は、社長一人しかいない場合であっても、健康保険と厚生年金の社会保険への
加入が義務付けられます。
(個人事業者であれば、従業員5人以下であれば任意加入です)

このため、節税のために役員報酬を出しても、それに対して社会保険が課されますので、
結果として負担が節税額以上に増加してしまうケースがあります。

役員報酬を出す際には、社会保険の負担がどうなるかも含めて綿密なシミュレーションが
必要になります。

ただ、法人で厚生年金に入る場合、企業型401kに加入できますので、デメリットばかり
というわけではありませんが。

登記が必ず必要

法人は登記簿に登記されます。この登記事項を変更する場合は、一定の手続きが
必要になります。

事務所の場所を変更したい場合、事業年度を変更したい場合、役員を変更する場合など
登記事項を変更する場合、臨時株主総会や取締役会で決議し、その内容を登記する必要
があります。

司法書士に依頼すれば報酬が発生します。
ネットを利用してすべて自分でできることではありますが、
それでも手間であることには違いありません。

また、登記を変更する場合はそれに応じた登録免許税が必要になります。
一般的な登記の変更は、3万円の登録免許税を支払うことになります。

さらに、役員の任期は10年以内で定款に記載していると思いますが、
この任期が終了した場合、役員変更登記を必ず行わなければなりません。

これを怠ると、登記懈怠として過料という罰金を取られることになります。
この過料は、2,3万円から多い場合は10万円に及びます。

現状、法務局は12年以上登記が変更されていない法人に対し通知を積極的に
行っていますので、注意が必要です。

勤め先の副業規定との関係 会社バレ

一般企業の会社員、公務員などの方の場合、職場に副業禁止規定や、禁止しないまでも
上司に報告を求める規則がある場合などがあります。

法人を設立した場合、職場に副業をしていることがバレてしまう場合が無いとは言えません。(個人であってもバレる可能性が無いわけではありませんが)

このため、会社への兼ね合いであえて法人を設立しないという選択をされる方も
いらっしゃいます。

また、公務員の方は事業的規模の不動産投資には許可が必要で、
許可がなければ懲戒になるケースもあります。
この場合、不動産投資には慎重になるのも当然です。

それでも、メリットのほうが大きい

法人設立のデメリットは以上のように、あるといえばあるのです。
しかし、正直それほど大きなデメリットと言うものでもありません。
(会社バレは、公務員や金融機関などの硬い職場にお勤めの方にとっては
結構大きな心配になっているように思いますが)

事業規模を大きくしていきたい場合、法人設立にはこれらのデメリットを上回って
余りあるメリットがあります。

状況が許せば、早期に設立したほうが望ましいと考えます。

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