セカンドオピニオン

セカンドオピニオンとは?

セカンドオピニオンとは、今顧問税理士はいるが、顧問税理士以外の税理士にも相談がしたい、という場合に必要なサービスです。

通常、税理士とのお付き合いは顧問契約となりますので、長期的に顧問報酬を支払っていくことが一般的です。

もちろん、顧問税理士もプロですから、適切な助言や実務を行ってくれるはずです。

ただ、実際問題として、そうはならないケースもあるのです。

そのような場合には、現在顧問をしている税理士ではない税理士に、色々と話を聞いてみたくなるでしょう。

このような、

「今顧問税理士はいるが、別の税理士にも話を聞いてみたい」

というご要望にお応えするのが、セカンドオピニオンです。

 

セカンドオピニオンが必要な理由

なぜ、顧問税理士から「適切な助言や実務を行ってくれない」という事態が生じるのでしょうか?

税理士にも専門がある

税理士であれば誰からでも同じサービスを受けられる

とお考えの方も多いですが、実際はそうではありません。

税理士にも専門分野というものが多かれ少なかれ存在します。

まず税務についてですが、法人税法・所得税法・消費税法など様々な法律があり、そのそれぞれに、施行令、施行規則、通達、個別通達、Q&A、国税不服審判所裁決事例、裁判所判例など多くの参照すべき情報があります。

こういった中で、例えば建設業と飲食店では注意すべき・知っておくべき内容が全く異なります。

こういうわけで、特定の分野に詳しくても、特定の分野には詳しくないということはどうしても避けられません。

さらに、各税法がクロスオーバーすることもあります。

例えば、不動産を法人で買うか、個人で買うか、について税理士としてアドバイスしようとすると、法人税法と所得税法の理解が必須です。
また、自分の法人の事業承継対策をしようとすると、法人税法、所得税法、相続税法など様々な税法について知識を持っている必要があります。

また、会計の取り扱いも様々です。

節税したいのか、銀行評価を上げてプロパー融資を狙っていきたいのかで、取るべき戦略は全く異なるものになります。

この点をアドバイスするためには、会計と税務の処理方法の相違と調整、各銀行の法人評価基準などに対する知識が必要でしょう。

特に融資対策については、税理士業務に直接関係が無い領域であるため、詳しい知識の無い税理士が多くいることも実情です。

税理士も人間である以上、これらすべての知識を持つことはできません。

このため、例えば飲食店に強みを持つ税理士が、同時に不動産オーナーへ適切なアドバイスができる必要十分な知識を有しているかというと、そうではないことが多いのです。

不動産に強い税理士というと、たいていの税理士が不動産の「相続」に強い税理士だったりもします。

この点も、不動産の相続に強いということと、不動産を活用した資産形成に強いということは、実は別領域の強みなのです。

こういった中で、現在は不動産オーナーに強い税理士とお付き合いしているわけではないので、自分の税務処理や決算書の内容について、不動産オーナーに強い税理士に相談してみたい、というご要望はごく自然なものです。

税理士にも知識の差がある

では、その業種専門を名乗っている税理士であれば、きちんとした知識を備えているのか、というと、実はそういうわけではありません。

実際のところ、「専門分野」は自由に名乗れてしまうので、その税理士が実際にその分野に詳しいかどうかはわかりません。

「不動産投資家専門」や「不動産オーナー専門」を名乗っていたとしても、本当にそうなのか?は何とも言えないところです。

特に、近年の不動産投資ブームにより不動産を購入されるオーナーが大きく増加しました。

そうなると、不動産オーナーの税務申告のニーズも大きく増加したわけですが、この増加したニーズを当て込んで、あまり知識を持たない税理士が多く参入したという現実もあります。

この結果、「うちの先生は不動産に強いはずだけど、どうもそうではないのではないか?」

ということになってしまう方もよく見かけます。

そういった場合にも、やはり別の税理士に意見を聞いてみるのが効果的でしょう。

本当に税理士に相談できていますか?

税理士に相談しようと思ってもできない、という方も実は結構いらっしゃいます。

今顧問税理士と契約しているが、普段やり取りしているのはその事務所のスタッフで、税理士本人とは会ったこともない、という方ですね。

なるほど確かに、税理士本人がいくら不動産オーナーの税務や会計などに詳しくても、実際に会ってアドバイスを受けられない、税理士が決算書を作成していないのであれば、さして意味のあることではありません。

顧問税理士本人が忙しすぎて顧客対応ができない、という話も実際によく聞きます。

こういった場合にも、顧問税理士では無い別の税理士に意見を聞いてみると、思わぬ発見があるかもしれません。

 

セカンドオピニオンをご希望の方へ

当事務所は、以下のような特徴を持った不動産オーナー様専門税理士です。

是非セカンドオピニオンとしてもご利用ください。

不動産オーナー専門税理士です

和田晃輔税理士事務所は、不動産オーナー様に特化した税理士事務所です。

多くの不動産オーナー様の顧問税理士としてサービスを提供してきた実績がありますので、不動産オーナー様が悩んでおられる状況を熟知しています。

このため、現状の税理士に聞きたくても聞けなかったこと、聞いたけど納得できなかったこと、などにご回答できます。

税理士自身が不動産オーナーです

税理士自信が不動産投資家です。

物件探し、金融機関開拓、物件取得後の管理運営、中古物件、新築物件、RC物件、築古木造物件など不動産投資のほとんどの側面を自身で経験し、自分の事として取り組んで来ました。

こういった経験をもとに、不動産オーナー様を多面的にサポートすることが可能となっております。

 

セカンドオピニオンのお申し込み

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セカンドオピニオンを希望される方は、下記のリンクより、初回面談へお申込みをお願いいたします。

仕事の依頼・お問い合わせフォームより、「セカンドオピニオン」にチェックをお願いします。

なお、セカンドオピニオンは現状他の税理士と顧問契約をされている方のみが対象となります。
税理士と顧問契約の関係に無い方は、「税務顧問契約(初回面談)」にお申し込みください。

初回面談は、当事務所にご来訪いただくか、Skype・Zoomなどテレビ会議アプリを使用したウェブ面談となります。

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お客様より決算書や確定申告書などをお送りいただきます。


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頂いた資料をもとに、1時間の面談にてセカンドオピニオンを行います。

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